メトロエンジン利用規約
第1章 総則
第1条 (目的)
メトロエンジン利用規約(以下「本規約」といいます。)は、メトロエンジン株式会社が提供するメトロエンジンサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関する契約を締結する法人、団体、組合又は個人(以下「甲」といいます。)とメトロエンジン株式会社 (以下「乙」といいます。)との間に適用されます。甲は、本サービスの利用にあたり、本規約に同意したものとみなされます
2 本規約の内容と、その他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条 (定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
1. 本契約甲が本規約に同意し、甲及び乙の間で締結される本規約を内容とする本サービスの利用に関する契約をいいます。
2. 本サイト乙が本サービスを提供するために運営するウェブサイトをいいます。本サービスは、本サイト又は次号に定義する本ソフトウェアを介して甲に提供されます。
3. 本ソフトウェア乙が本サービスを提供するために作成・公開するアプリケーション・ソフトウェアをいい、アップデート版、修正版、代替品及び複製物を含みます。
4. 登録情報本サービスを利用する前提として登録することが求められる、乙が定める一定の甲に関する情報をいいます。
5. 利用者情報本サービスのために乙が管理するサーバーに保存された各種情報や通信記録その他甲に関連し、又は、甲の保有する一切の情報をいい、乙のプライバシーポリシーにおいて、利用者情報として列挙されている情報を含みます
6. 同期可能サイト第三者が運営・提供するオンライン旅行予約サイト、民泊仲介サイト、自社予約サイト(ブッキングエンジン)サービス等のうち、乙が別途指定するウェブサイトをいいます。
7. 同期可能システム第三者が提供するサイトコントローラーやPMS等のうち、乙が別途指定するシステムをいいます。
8. 同期機能同期可能サイト及び同期可能システムのうち甲が指定するもの(ただし、甲が現にサイトコントローラーサービス、PMS等の提供を受けているものに限り、以下「同期先サイト及びシステム」といいます。)からデータを自動取得し、本サービスにインポートする機能、ならびに本サービスから同期先サイト及びシステムにデータをエクスポートする機能をいいます。
第3条 (本サービスの内容等)
乙は、甲に対し、本契約及び「メトロエンジンプライバシーポリシー」(以下「本ポリシー」といいます。)の定めに従い本サービスを提供し、甲はこれを利用します。
2 本サービスの内容の詳細(甲が利用可能な機能、利用料金及び利用施設等)については、本サービス申込書において定めます。
第4条 (本サービスの提供等)
甲は、甲が本サービスを導入するにあたり、本サービス申込書の記載にしたがって、以下に掲げる業務(以下「繋込業務」といいます。)を準委任として乙に委託し、乙はこれを受託します。
(1)第三者が甲に提供するPMSと本サービスとの連携作業(ただし、本サービスとの連携にあたり、PMSにおいて必要となるインターフェースの準備・改修作業等を除きます。
(2)第三者が甲に提供するサイトコントローラーと本サービスとの連携作業
(3)推奨料金ランク算出の初期設定
2 乙は、繋込業務の遂行にあたり甲に対して協力を求めることができ、甲は、乙の求めに応じて、登録情報の登録、同期先サイト及びシステムの指定その他の乙が繋込業務を遂行する上で必要な事項について協力する義務を負います。
3 甲は、繋込業務の対価として、本サービス申込書に定める初期費用を、乙指定の方法により、乙指定の期日(以下「初期費用支払期日」といいます。)までに支払うものとし、乙は、いかなる場合にも受領した初期費用は返金しません。
4 乙は、甲により初期費用が支払われた後に繋込業務を開始するものとし、初期費用の支払前においては、繋込業務を遂行する義務を負いません。
5 繋込業務の期限は、初期費用支払期日の翌日から本サービス申込書に定める期限までとします。ただし、甲が初期費用支払期日までに初期費用を支払わなかった場合、甲が乙による繋込業務開始後に繋込業務の内容の変更を求めた場合、その他甲又は第三者の責めに帰すべき事由により繋込業務に遅れが生じた場合には、乙は改めて合理的な繋込業務の期限を設定することができ、これに対して甲は異議を述べません。
6 乙は、前項の期限までに繋込業務を完了し、その旨を甲に対し、納品書又は検収書もしくは電子的方法等により通知します。
7 甲は、前項により発行された検収書を乙指定の方法により直ちに乙に対して提出しなければなりません。乙は、甲が直ちに当該検収書を提出しない場合には、本サービスの一部又は全部を停止することができ、甲は、停止された場合でも乙に対して本サービス申込書に定める利用料金を支払うものとします。
8 甲は、第5項により設定した繋込業務の期限又は乙による繋込業務が完了した日のどちらか早い方の日の翌日より、本サービスの利用を開始します(以下、当該開始日を「提供開始日」といいます。)。
9 乙は、経済情勢の変化や物価の上昇、その他合理的な理由により、サービスの利用料金を改定することがあります。この改定には、総務省統計局が公表する直近の全国消費者物価指数(CPI)の総合指数における前年同月比または前年平均比に基づく変動率に応じた料金調整を行うことを含みます。乙が利用料金を改定する場合は、甲に対し、当該改定の内容および適用開始日を、原則として適用開始日の30日前までに、本サービスのウェブサイト上または電子メール等により通知するものとします。
第5条 (規約の変更)
乙は、いつでも、甲の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができます。
2 乙が本規約の内容を変更した場合には、速やかに、その変更内容を甲に通知するものとし、通知において指定された期日以降は、変更後の本規約が適用されます。なお、甲が通知において指定された期日以後に本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第6条 (通知)
乙は、本サービスに関連して甲に通知をする場合には、本サイトに掲示する方法又は登録情報として登録された電子メールアドレス・住所に宛てて電子メール・文書を送信する方法など、乙が適当と判断する方法で実施します。
2 前項に定める方法により行われた通知は、前者の場合には通知内容が本サイトに掲示された時点に、後者の場合は乙が電子メール・文書を発信した時点に、それぞれその効力を生じるものとします。
第2章 契約の成立
第7条 (本契約の成立(入会)及び期間)
本利用契約は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)が、本規約の内容に同意し、本サービス申込書を提出し、これを乙が受諾した時点(以下「本契約締結日」といいます。)で成立するものとします。
2 甲は、本契約締結に伴い以下の各号に違反しないことを宣誓するものとします。本契約締結後、甲が各号いずれかに違反すると乙が判断した場合には本規約第16条により本契約の一部又は全部を解除して甲に対する解除処分を行い、又は本サービスの提供を停止することができます。
- 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと
- 親会社等、役員その他名義上もしくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力を所属者とし、又は、反社会的勢力を代理人、媒介者もしくは再委託者(再受託者の代理人、媒介者を含みます。)としないこと
- 反社会的勢力が経営を支配し、又は、実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力を不当に利用し、又は、交際していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定はないこと
- 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた要求行為
- 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、又は、乙の業務を妨害する行為
- 前各号に準ずる行為
- その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
3 未成年者が本サービスの利用を希望する場合には、法定代理人の同意が必要になります。未成年者が甲となった場合には、本サービスの利用及び本規約の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
4 乙は、本サービスの利用を希望する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の締結を拒否することがあり、また、その理由について、一切開示義務を負いません。
- 乙に提供した登録情報の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は補助人(以下総称して「制限行為能力者」といいます。)のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人(以下総称して「法定代理人等」といいます。)の同意等を得ていなかった場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)である、又は資金提供その他を通じて、反社会的勢力の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていると乙が判断した場合
- 利用希望者が、過去乙との契約に違反した者又はその関係者であると乙が判断した場合
- 第16条に定める措置を受けたことがある場合
- その他、乙が本契約の締結を適当ではないと判断した場合
5 本契約の始期は本契約締結日、本契約の終期は提供開始日から1年を経過する日(本契約終了日)とし、甲及び乙は、本契約締結日以降、本契約終了日まで本契約を中途解約することができないものとします。
6 本契約終了日の3ヶ月前までに第15条1項に基づく甲からの契約終了手続が完了しない場合には、本契約終了日翌日より本契約が1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第8条 (利用料金及び支払方法)
甲は、本サービスの提供開始日以降、本サービス申込書の定める支払方法・支払期限にしたがって、乙に対して、本サービスの利用の対価として、本サービス申込書に定める利用料金(甲と乙との協議により本サービスの利用料金を定めた場合には当該利用料金)を支払います。
2 甲は、本サービス申込書の定める支払方法・支払期限にしたがって利用料金を支払うものとし、乙は、いかなる場合にも受領した利用料金の返金には応じません。
3 甲は、利用料金の支払を遅滞した場合、乙に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
4 本サービスを利用するために必要となる通信費、及び通信機器等は、甲の負担と責任により準備するものとします。
5 本サービスを利用するための通信機器等に関する推奨環境は以下のとおりです。ただし、甲の使用する通信機器等が当該推奨環境を満たす場合においても、本サイト及び本ソフトウェアが正常に動作することを保証するものではありません。
| OS | Windows10以上、MacOSX 10.9 以上 |
| メモリ | 8GB以上 |
| ブラウザ | Google Chrome(最新版) |
| その他 | ※一部端末については、表示や動作に制約がある場合がございますのでご了承ください。 ※推奨動作環境であっても、インターネット接続状況、ブラウザのセキュリティ設定やセキュリティソフトのご利用状況によって、弊社サービスを正常にご利用いただけない場合があります |
6 サービスの停止を希望する甲は、同サービスの停止を行い、自己の責任において、本サイト上で同サービス停止の事実を確認するものとします。
第3章 サービス利用上の注意事項
第9条 (ID等)
甲は、本サービス申込みの際に指定したID(メールアドレス)及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、管理不十分、使用上の過誤等これらを用いてなされた一切の行為についてその責任を負います。
2 甲は、甲以外の者にID(メールアドレス)及びパスワードを利用させ、もしくはID(メールアドレス)及びパスワードを貸与し、譲渡し、名義変更し又は売買等をしてはいけません。
第10条 (登録情報の変更)
甲は、登録情報に変更が生じた場合には、乙が指定する方法により速やかに届出を行います。乙は、登録情報の変更の届出がなされなかったことにより甲に生じた損害について一切の責任を負いません。
第11条 (同期機能)
甲は、自己の責任において、同期機能の利用に必要な同期先サイト及びシステムのID及びパスワードその他の情報(以下「同期先ID等」といいます。)を登録します。
2 乙は、同期可能サイト及び同期可能システムの指定にあたって最善の注意を尽くします。ただし、当該指定は、乙と同期可能サイト及び同期可能システムの運営者との間での提携、協調、授権その他の一切の協力関係を意味するものではなく、甲は、同期機能の利用により取得されるデータの正確性、完全性等につき、適宜、同期先サイト及びシステムにおいても確認を行うものとします。
3 甲は、同期先ID等の誤入力もしくは同期機能の利用に起因する同期先サイト及びシステムの運営者又は第三者との間での紛争及び債権債務関係について、自己の責任と費用で解決するものとし、乙に何ら迷惑をかけず、またこれにより乙が被った損害(弁護士費用を含みます。)を補償します。
4 甲は、同期機能の利用により取得するデータが、通信設備等の異変により本サイトにおいて正確に表示されない可能性があることを予め了承します。
第12条 (第三者サイト)
本サービスにおける乙以外の第三者により運営されるウェブサイト又はウェブサービス(以下「第三者サイト・サービス」といいます。)との連携は、乙と第三者サイト・サービスの運営者との間の提携、協調、授権その他の一切の協力関係を意味するものではありません。
2 甲は、自己の責任において、第三者サイト・サービスを利用するものとし、乙は、甲による第三者サイト・サービスの利用及びその結果について一切の責任を負いません。
3 第三者サイト・サービスの利用は、甲と第三者サイト・サービスの運営者との間での別途の契約に従います。
第13条 (バックアップ)
甲は、本サービスを通じて乙が提供し、又は甲が取得した情報の全てについて、自己の責任において記録し、保存・管理します。
2 甲は、利用者情報について、自己の責任においてバックアップ作業(乙が提供する本サービスの機能を利用する場合を含みますが、それに限られません。)を行うものとし、乙は、バックアップデータが存在しないこと、又は甲がバックアップ作業を適切に実施しなかったこと等により発生した甲の損害及び不利益につき、一切の責任を負いません。
3 乙は、利用者情報をバックアップとして記録することがあります。ただし、前項に定める甲の責任において行うバックアップを補完するものではなく、利用者情報の復旧を保証するものではありません。
4 甲は、利用者情報の一部が一定期間をもって自動的に消去されることを予め了承します。
第14条 (禁止行為)
甲は、本サービスに関連して次の各号に定める行為を行ってはいけません。
(1)乙に対して虚偽の申告をする行為
(2)乙、本サービスの甲又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3)乙、本サービスの甲又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(4)本契約に基づき乙から提供された本サイト、及び本ソフトウェアを含む情報及び役務を本サービスの目的以外のために使用する行為
(5)乙もしくは第三者の財産(知的財産権を含みます。)、プライバシー権、肖像権、名誉権、もしくは信用等を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(6)前号以外で乙もしくは第三者の利益を不法に侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(7)法令(旅館業法又は関連法令等を含みますが、これらに限られません。)に違反する行為、公序良俗に反する行為もしくは犯罪行為又はそのおそれのある行為
(8)第三者の同期先ID等を不正に使用又は取得する行為
(9)第三者に成りすます行為
(10)本サービスのその他の甲の情報の収集
(11)コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを使用し、もしくは送信する行為、又はそのおそれのある行為
(12)第三者のID及びパスワードを不正に使用又は取得する行為
(13)甲が自己のID及びパスワードを本サービス申込書に定める利用可能施設及び企業以外の第三者への提供を行うこと
(14)前号に定めるものの他、不正アクセス行為等乙による業務の遂行、本サービスの実施もしくは乙の電気通信設備に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(15)反社会的勢力に対する資金提供その他を通じて、反社会的勢力の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行う行為
(16)前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(17)その他、乙が不適切と判断する行為
第4章 終了・解除
第15条 (甲による本サービスの終了)
甲は、本契約の終了を希望する場合、本契約終了日の3ヶ月前までに乙所定の書面を乙に提出することにより本契約終了日に終了できるものとします。この場合、乙は甲に対して終了の申し出を受理したことを証明する書面を送付するものとし、甲は自己の責任において当該書面を確認するものとします。複数のサービスを終了する場合は、サービスごとにこれを行うものとします。
2 前項に基づき甲が本契約を終了した場合でも、乙は、既に受領した金銭等の返金は行いません。
3 甲が第1項により本契約を終了した場合、乙は利用者情報を消去することができます。
4 甲は、第1項の規定に関わらず、乙が繋込業務期間中であり、提供開始日までは、本サービス申込書に定める利用料金の1年分相当額を違約金として乙に支払うことにより、本契約を終了することができます。ただし、この場合においても、甲は、初期費用の支払を免れず、乙は、既に支払われた初期費用を返金しません。
第16条 (乙による契約解除)
乙は、甲が次の各号の一つに該当した場合には、甲に対して何らの通知催告をすることなく、本契約の一部又は全部を解除して甲に対する解除処分を行い、又は本サービスの提供を停止することができます。
(1)本規約に違反する行為を行った場合において、催告後相当期間を経過しても当該違反が是正されないとき
(2)第14条及び第20条に定める禁止行為のいずれかを行うなど、本規約に違反する行為を行った場合において、当該違反の性質からして事後の是正が困難であるとき
(3)第7条4項各号に該当する場合
(4)現に制限行為能力者であるか、又は制限行為能力者になった場合において、催告後相当期間を経過しても法定代理人等の記名押印のある同意書又は追認書の提出がないとき
(5)カード会社、立替代行業者により甲指定のカード、支払口座の利用が停止された場合
(6)支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、利用料金の支払が困難になるおそれがあると、乙が判断した場合
(8)第三者より仮差押、差押、競売の申立てを受けた場合、もしくは破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、もしくは自ら申立てを行った場合、又は公租公課等の滞納処分を受けた場合
(9)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
(10)監督官庁から、営業停止もしくは営業免許又は営業登録の取消し等の処分を受けた場合
(11)甲が90日以上にわたって所在不明又は連絡不能となった場合
(12)90日以上、本サービスの利用が無い場合
(13)甲による初期費用の支払遅延、繋込業務への協力義務違反など、甲又は第三者の責めに帰すべき事由により、本契約締結日から3ヶ月が経過した後も、繋込業務を開始することができない場合
(14)その他、乙が、甲を利用者として不適当であると合理的に判断した場合
2 前項に基づき甲が解除処分を受けた場合でも、乙は、既に受領した金銭等の返金は行いません。
3 第1項に基づき甲が解除処分を受けた場合、乙は利用者情報を消去することができます。
第5章 サービスの停止、変更及び廃止等
第17条 (サービスの停止)
乙は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、本サービスの一部又は全部を停止することができます。
(1)本サービス提供にあたり必要なシステム、設備等に障害が発生し、又はメンテナンス、保守もしくは工事等が必要となった場合
(2)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止するなど、乙以外の第三者の行為に起因して、本サービスの提供を行うことが困難になった場合
(3)非常事態(天災、戦争、テロ、暴動、騒乱、官の処分、労働争議等)の発生により、本サービスの提供が困難になった場合、又は困難になる可能性のある場合
(4)同期可能サイトあるいは同期可能システムの事情により、同期可能サイトあるいは同期可能システムが利用できなくなった場合
(5)法令規制、行政命令等により、本サービスの提供が困難になった場合
(6)甲が本サービスの利用料金を乙指定の期日までに支払うことを怠った場合
(7)その他、乙の責めに帰することができない事由により、乙が必要やむを得ないと判断した場合
2 乙は、前項に基づいて本サービスを停止したことにより甲又は第三者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
第18条 (本サービス及び繋込業務等の変更、中止及び廃止)
乙は、事前に甲に通知をした上で、本サービスの一部もしくは全部の内容を変更、中止又は廃止することができます。ただし、変更、中止又は廃止の内容が重大でない場合には、通知をすることなくこれらを実施することができます。
2 乙は、前項に基づいて本サービスを変更、中止又は廃止したことにより甲に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
3 本契約締結時点以降に、繋込業務又は繋込業務に相当する業務の内容(以下「繋込業務等」といいます。)について変更、発生が生じる場合、甲はこれを準委任として乙に委託し、乙はこれを受託します。
4 乙は、繋込業務等の遂行にあたり甲に対して協力を求めることができ、甲は、乙の求めに応じて、登録情報の登録、同期先サイト及びシステムの指定その他の乙が繋込業務等を遂行する上で必要な事項について協力する義務を負います。
5 本契約締結時点以降に、繋込業務等の変更、発生が生じる場合、甲と乙は、当該繋込業務等の内容について別途協議し、乙は当該繋込業務等の対価に関する見積額(以下「見積提示額」といいます。)を甲に提示します。なお、見積提示額の支払は、乙指定の方法により、乙指定の期日(以下「見積提示額支払期日」といいます。)までに甲は支払うものとし、乙は、乙の作業開始後いかなる場合にも受領した見積提示額は返金しません。また、当該繋込業務等を行うために要した期間について、乙は甲に対し、本サービス申込書に定める利用料金を請求することができます。
6 乙は、甲により見積提示額が支払われた後に当該繋込業務等を開始するものとし、見積提示額の支払前においては、当該繋込業務等を遂行する義務を負いません。
7 繋込業務等の期限は、見積提示額支払期日の翌日以降の日付で、合理的な期限を乙が定めるものとします。ただし、甲が見積提示額支払期日までに見積提示額を支払わなかった場合、甲が乙による繋込業務等開始後に繋込業務等の内容の変更を求めた場合、その他甲又は第三者の責めに帰すべき事由により繋込業務等に遅れが生じた場合には、乙は改めて合理的な繋込業務等の期限を設定することができ、これに対して甲は異議を述べず、繋込業務等の期限が改めて乙により定められた場合には、乙は、当初定めた繋込業務等の期限から改めて設定された繋込業務等の期限間の期間(以下「繋込業務等の延長期間」といいます。)に対する繋込業務等の対価に関する見積額(以下「再見積提示額」といいます。)を甲に提示します。なお、再見積提示額の支払は、乙指定の方法により、乙指定の期日(以下「再見積提示額支払期日」といいます。)までに甲は支払うものとし、乙は、いかなる場合にも受領した再見積提示額は返金しません。また、繋込業務等の延長期間についての繋込業務等を行うために要した期間についても、乙は甲に対し、本サービス申込書に定める利用料金を請求することができる。なお、乙が改めて設定した繋込業務等の期限及び乙が甲に提示した再見積提示額に甲が合意しない場合には、乙は、一切の繋込業務等を遂行する義務を負いません。
8 乙は、前項の期限までに繋込業務等を完了し、その旨を甲に対し、納品書又は検収書もしくは電子的方法等により通知します。
9 甲は、前項により発行された検収書を乙指定の方法により直ちに乙に対して提出しなければならないものとします。乙は、甲が直ちに当該検収書を提出しない場合には、本サービスの一部又は全部を停止することができ、甲は、停止された場合でも乙に対して本サービス申込書に定める利用料金を支払うものとします。
第6章 本ソフトウェアの提供
第19条(使用許諾)
乙は、本契約を結んだ甲に対し、本規約に従うことを条件に、本ソフトウェアの非独占的な使用を許諾します。なお、本ソフトウェアの著作権は乙に帰属します。
第20条(ソフトウェアに関する禁止事項)
甲は、本ソフトウェアの利用にあたり、第14条に定める事項の他、次の各号に定める行為を行ってはいけません。
(1)本ソフトウェアの複製、翻訳、翻案等の改変を行うこと
(2)本ソフトウェアの販売、配布、再使用許諾、公衆送信(送信可能化を含みます。)、貸与、譲渡、又はリースその他の処分を行うこと
(3)本ソフトウェアに設けられたコピーガード等の技術的な保護手段を回避する方法で使用すること
(4)本ソフトウェアの一部又は全部のリバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブルを行い、又はその他の方法でソースコードを抽出すること
(5)第三者が複製できるように本ソフトウェアを公開すること
(6)前各号に定める他、本ソフトウェアの利用目的に照らして乙が不適切と判断する行為
第21条(利用制限)
次の各号に定める場合、甲による本ソフトウェアの利用の一部又は全部が制限されることがあります。
(1)利用資格等の確認を目的としたライセンス認証、ID等の認証機能において、利用資格等の確認ができない場合。
(2)インターネット接続ができない場所において本ソフトウェアを利用する場合
(3)リアルタイム通信ができない通信状況において本ソフトウェアを利用する場合
(4)その他、乙の責めに帰することのできない事由により、本ソフトウェアの利用ができない環境で本ソフトウェアを利用する場合
2 乙は、本ソフトウェアに関するサポート、修正版(アップデート版を含みます。)の提供を行う義務を負いません。また予め甲へ通知を行うことなく、本ソフトウェアの修正、変更、アップデート、又は提供の終了を行う場合があります。
第22条(契約終了に関する注意事項)
甲が契約終了を希望する場合には、第15条に定める手続をとらなければならず、使用される端末上で本ソフトウェアを削除又は廃棄しただけでは、契約終了手続は完了しません。
2 甲が、契約終了にあたり、乙に対して負っている債務がある場合には、当該債務の一切について、当然に期限の利益を失い、直ちに乙に対して、全ての債務の支払を行わなければなりません。
3 契約終了後の利用者情報の取扱いについては、第27条の規定に従うものとします。
第7章 一般条項
第23条 (保証の否認)
乙は、本サービスが推奨環境において機能するように合理的な最大限の努力を行います。ただし、乙は、本サービスが甲の特定の目的に適合し、期待する機能・商品価値・正確性・有用性を有すること、本サービスを通じて乙が提供し、又は甲が取得した情報(本サービスの利用により提示された客室単価情報を含みますが、これに限られません。)が正確性、正当性、有用性、完全性、最適性等を有すること、甲による本サービスの利用が、甲に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら表明し、保証するものではありません。
2 甲は、本サービスを通じて乙が提供し、又は甲が取得した情報について、自らの判断及び責任において必要に応じ変更、修正等を行った上で利用するものとします。
3 本サービスは、甲が行うビジネスの収益の最大化を保証するものではありません。
4 乙は、第三者が甲に提供するPMS及びサイトコントローラーと本サービスとの連携について不具合又はバグ(以下「不具合等」といいます。)が生じないことを保証するものではません。
5 乙は、第三者が甲に提供するPMS及びサイトコントローラーと本サービスとの連携について不具合等が生じた場合においても、甲に対し、既に受領した金銭等は返還しないものとします。
6 データ取得サイト(第三者が提供するサービス・システムを含みます。)の仕様変更、提供条件の変更、中止、障害等により、当該サービスとの連携又は当該サービスからのデータ取得が困難又は不可能となる可能性があります。乙は、これにより本サービスの一部機能に停止、制限、不具合等が生じた場合であっても、いかなる保証も行わず、これに起因して甲に損害が生じたとしても、その責任を負いません。また、既に受領した初期費用、利用料金、その他一切の金銭についても、乙は返金義務を負わないものとします。
第24条 (知的財産権)
本サービスに関する著作権、著作者人格権、特許権、意匠権、商標権及びパブリシティ権等の知的財産権は乙及び正当な権利者たる第三者に帰属し、本契約の成立は、本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
第25条 (損害賠償及び免責)
乙は、本サービス及び繋込業務等に関して甲に生じた損害について、乙に何らかの理由により責任が認められる場合に限り、当該甲から受領した利用料金の1ヶ月分に相当する額を上限としてその損害を賠償し、それ以外の損害については一切その責任を負いません。また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害又は逸失利益に係る損害については、かかる上限に関係なく、一切その責任を負いません。
2 本サービス及び繋込業務等に関して甲と第三者との間に紛争が生じた場合、甲は自己の責任と費用で解決するものとし、乙に何ら迷惑をかけず、またこれにより乙が被った損害(弁護士費用を含みます。)を補償します。
3 甲が、第14条に定める禁止行為に該当する行為(特に、本利用契約に基づき乙から提供された本サイト、および本ソフトウェアを含む情報および役務を本サービスの目的以外のために使用する行為を含みます)を行ったことにより、乙に損害(逸失利益、人件費、弁護士費用等を含みますが、これらに限られません。)が生じた場合、甲は、乙に対し、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第26条 (委託)
乙は、本サービスに関する業務の一部又は全部を第三者に委託することができるものとします。
第27条 (利用者情報)
乙の利用者情報の取り扱いについては、本ポリシーに定めるとおりとします。
2 乙は、本契約の終了後も、本ポリシー記載の利用目的の範囲内で利用者情報を利用できるものとします。
第28条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、本利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継し、又は担保設定等の処分をしてはならないものとします。
第29条 (準拠法、管轄裁判所)
本規約は、日本法によって解釈され、日本法を準拠法とします。
2 本規約に関して甲と乙の間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
